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重要 → 整備事業規制の通達等改正について

令和7年7月8日付で、

国土交通省より自動車整備分野に関して、

環境の変化など各種課題の解決に向けての対応策として

下の7点について見直しが行われました。

【見直し内容】
●認証工場の機器要件見直し
・一部機器の削除・代替機器追加(スキャンツールなど)。

●指定工場(大型)最低工員数緩和
・省力化機器導入など条件付きで5人以上→4人以上に。

●自動運転車の検査員要件強化
・自動運行装置付き車の検査員は一級整備士資格が必須。施行は令和11年4月1日。

●整備士資格受験資格の実務経験年数短縮
・二級・三級・特殊整備士とも期間短縮。

●電子点検整備記録簿の解禁
・紙に代わり電磁的記録での管理が可能に。

●オンライン研修・講習の解禁
・整備主任者・検査員研修や資格取得講習等、オンライン実施が可能。

●スキャンツール活用範囲拡大
・ブレーキペダル等5項目についてスキャンツールでの点検を追加可能。施行は令和7年10月8日。

【スケジュールまとめ】

全体施行:令和7年7月8日

スキャンツール活用範囲拡大:令和7年10月8日

自動運転車の検査員要件強化:令和11年4月1日

詳しくは兵庫県自動車整備振興会ホームページをご確認ください。

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